HOME > 気象警報発令時の本会事業の対応について

気象警報発令時の本会事業については、原則、開催当日の午前7時の段階で滋賀県内のいずれかの市町になんらかの特別警報あるいは気象警報が発令されていた場合(ここで指す警報とは暴風警報(特別警報含む)に限らず大雨、洪水警報もその対象としますが土砂災害警戒情報のみの場合は除きます)、当該日の事業は終日すべて中止とし、後日に振替日を設けます。なお、当日、ブログ「滋賀県社会福祉士会のひろば」(http://blog.livedoor.jp/fukushi2017/)にも実施の有無は掲載します。

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